〇個人からの寄付:寄付金が2,000円を超える場合は、税制上の優遇措置を受けることができます。
〇法人からの寄付:全額損金算入が可能です。
ご不明な点がありましたら、遠慮なくお問い合わせください。
(お問い合わせ先:043-290-2014)

 

 

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(修学支援基金、若手研究者支援基金を除く)

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所得税

「所得控除」を受けられます。
(下記①をご参照ください)

「所得控除」または「税額控除」を選択できます。
(下記①②をご参照ください)
住民税 お住いの都道府県・市町村によっては「税額控除」を受けられます。
(下記③をご参照ください。)

 

①所得税の「所得控除」について

寄付金額から2,000円を差し引いた額が当該年の総所得から控除されます。
ただし、控除対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%が上限です。

控除額 = 寄附金合計 - 2,000円

例えば、総所得金額が300万円の方が5万円の寄付をした場合...

 50,000円 - 2,000円 = 48,000円 が当該年の総所得金額から控除されます。

 ただし、控除対象となる寄付金額は、合計120万円(300万円 × 40%) までとなります。
 

②所得税の「税額控除」について

寄付金額から2,000円を差し引いた額の40%が当該年の所得税額から控除されます。
ただし、控除対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%が上限です。
また、税額控除額は、所得税額の25%が上限です。

税額控除額 = (寄附金合計 - 2,000円) × 40%

例えば、総所得金額が300万円の方が5万円の寄付をした場合...

 (50,000円 - 2,000円) × 40% = 19,200円 が当該年の所得税額から控除されます。
 

③住民税の税額控除について

都道府県・市区町村によっては、寄付金額から2,000円を差し引いた額の一部が翌年の個人住民税額から控除されます。
詳しくはお住いの都道府県・市区町村にお問い合わせください。


 

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